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遺言とは、被相続人(亡くなった人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外は無効ということになっています。遺言のできる人ですが、満15歳になっていればできますし、成年被後見人においても本心に復していれば、医師2人以上の立会いがあれば、有効ということになっています。
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- 認知
- 後見人や後見監督人の指定
- 遺贈
- 遺贈減殺方法の指定
- 寄付行為
- 相続人の廃除及び廃除の取消し
- 相続分の指定及び指定の委託
- 特別受益者の持戻免除
- 遺産分割方法の指定及び指定の委託
- 遺産の分割の禁止
- 共同相続人の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定及び指定の委託
- 信託の設定
- 祖先祭祀主宰者の指定



