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介護福祉タクシー許可申請・介護保険事業指定申請等の介護福祉ビジネスサポート、遺言・相続・悪徳商法被害のクーリングオフ手続等の高齢者サポートを得意とする三重県桑名市の行政書士事務所です。


〒511-1124

三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL 0594-42-1102

相続とは?

相続とは?「相続」

相続とは、お亡くなりになった方の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことを言います。お亡くなりになった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。

相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。

配偶者…
配偶者は常に相続人となります。この配偶者は法律上の配偶者をさし、内縁の配偶者は含まれません。

第1順位…
被相続人の子です。子が数人いる場合は、同順位で平等に相続します。但し非摘出子の場合は、摘出子の相続分の半分になります。胎児にも相続権が認められています。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位…
直系尊属つまり、被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
※配偶者が死亡している場合は直系尊属が全部相続します。

第3順位…
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が数人にる場合には、同順位で平等に相続します。但し、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続排除」をされたりした場合には相続権はありません。

次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、「相続欠格事由」に該当し、相続人となることができません。

・故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
・被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
・詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
・詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
・相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

その他に、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があったりした場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判の審判又は調停により剥奪することができる「相続人の排除」という制度があります。

相続人の排除には、生前排除と遺言排除があります。生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。

相続人が死亡したり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失ったりした場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。


代襲相続とは?

「代襲相続」

代襲相続とは?代襲相続とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。

例えば、被相続人死亡日より前に子が亡くなっていた場合に、子の子(被相続人から見ると孫)が代わりに相続するケースです。

※相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。

代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。

相続財産とは?

「相続財産」

相続財産とは?相続財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。

ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。

その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭財産は相続財産に含まれません。

相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができます
が主なものは下記のとおりです。

積極財産(プラスの財産)
1.不動産(土地・建物) 2.現金・預金・小切手 3.株式・社債・貸付信託、証券投資信託 4.家具・自動車 5.貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董 6.貸付金・売掛金 7.電話加入権・著作権  など…

消極財産(マイナスの財産)
借金、買掛金、住宅ローン、未払金(未払いの月賦、未払いの税金、地代、未払いの医療費) など…

※慰謝料請求権:被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続される場合もあります。

※生命保険金:保険契約の形態により相続されない場合と相続される場合があります。

※死亡退職金:会社の内部規定によりますが、一般的に被害者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。

※借家権・借地権:一般に財産権と理解され相続の対象になります。

相続分とは?

「相続分」

共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。

相続分の決め方は、一般に以下の方法がとられています。

@遺言による相続財産の分け方を指定する場合
被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定する方法です。
被相続人は遺言によって、相続分を定めたり又は第三者に相続分の指定を委託することを定めたりすることができます。

また被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり、第三者に相続分の指定を委託したりすることもできます。
この場合には、残りの相続人の相続分は法定相続分によることになります。

※このように被相続人は相続分を指定することができるのですが、遺留分に反することはできませんが、遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵害された部分を取り戻すことができます。

A遺産分割協議による場合
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めることができます。相続分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。

この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効になり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。

全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。なお、生前に多額な贈与を受けてた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等様々なケースがあります。

法定相続分は民法の規定により次のように定められています。

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※子、直系尊属(父母)又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。但し、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

@子と配偶者が相続人

子が2分の1、配偶者が2分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

A父母と配偶者が相続人

配偶者が3分の2、父母が3分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

B兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。

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相続手続きとは?

「相続手続きとは?」

相続手続きとは?相続が発生し、被相続人名義の物を相続人名義に変える手続きを相続手続きと言います。

遺言書がない場合は、一般的には、まずは、相続人調査、相続財産調査をして、相続財産目録を作成した後に相続人間の話し合いにより遺産分割協議を行います。

協議が整った後に遺産分割協議書の作成、相続関係説明図のなど相続手続きに必要な書類を作成します。相続人の遺留分が侵害されているときは、遺留分減殺請求をする場合もあります。

詳しくは、
遺産分割協議書
相続関係説明図
相続人調査・相続財産調査・相続財産目録
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附表等の取り寄せ
遺留分減殺請求
を参考にして下さい。

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についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

〜 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜


遺産分割協議書

遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。

1.相続人を確定する

大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。

2.相続財産の調査

被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。財産目録を作成します。

3.相続財産の算定

相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。(最近の判例では、遺産分割時の評価をとる例が多くなっています。) 尚、相続税は、相続開始時点の評価となります。

4.遺産分割の当事者となれる者は以下のとおりです。

・共同相続人
・相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
・相続分の譲受人

遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。 ※当事者の中には親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。

相続人間で協議が整わない場合や、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。相続人は誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行います。

被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。

以下の場合は、一定期間分割を禁止することができます。

被相続人の遺言
共同相続人の特約
家庭裁判所の審判


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相続関係説明図

被相続人と相続人(遺言による受贈者を含む)の関係を表した図を「相続関係説明図」と言います。相続関係説明図があると、相続手続きの際に手続きがスムーズに進みますし、ないと手続きが進まないケースもあります。

相続関係説明図についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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相続人調査・相続財産調査・相続財産目録

相続人が誰なのかを戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・改製原戸籍・戸籍の附表等(以下、「戸籍等」と呼ぶ)を基に調査するのが「相続人調査」です。戸籍被相続人が生前に所有していた財産の内容や価値を正確に調べるのが「相続財産調査」で、その調査に基づいて数字等で財産の内容や価値を一覧にしたものが「相続財産目録」です。

相続人調査・相続財産調査・相続財産目録についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附表等の取り寄せ

相続手続きの際には、戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・改製原戸籍・戸籍の附表等(以下、「戸籍等」と呼ぶ)が必要になります。戸籍等は、取得しようとする方の本籍地の市町の担当窓口で取得でき、郵送での取り寄せも可能です。代理人が取得する場合は、委任状が必要になります。(行政書士が職務上請求する場合は委任状は不要です。)

行政書士は行政書士の業務における案件において、職務上請求によって、戸籍等の取り寄せをする事ができます。

戸籍等の取得請求
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遺留分減殺請求

遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。

減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行わない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年を経過したときも同様です。


遺留分減殺請求は決められた期間中に進める必要がありますので、ご注意下さい!また、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行う事をお勧めします!

遺留分減殺請求についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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