〒511-1124
三重県桑名市長島町葭ヶ須207
※子、直系尊属(父母)又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。但し、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
相続が発生し、被相続人名義の物を相続人名義に変える手続きを相続手続きと言います。
遺言書がない場合は、一般的には、まずは、相続人調査、相続財産調査をして、相続財産目録を作成した後に相続人間の話し合いにより遺産分割協議を行います。
協議が整った後に遺産分割協議書の作成、相続関係説明図のなど相続手続きに必要な書類を作成します。相続人の遺留分が侵害されているときは、遺留分減殺請求をする場合もあります。
詳しくは、
遺産分割協議書
相続関係説明図
相続人調査・相続財産調査・相続財産目録
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附表等の取り寄せ
遺留分減殺請求
を参考にして下さい。
相続手続、相続人調査、相続財産調査、相続財産目録作成、遺産分割協議書、相続関係説明図作成、遺留分減殺請求についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。
1.相続人を確定する
大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。
2.相続財産の調査
被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。財産目録を作成します。
3.相続財産の算定
相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。(最近の判例では、遺産分割時の評価をとる例が多くなっています。) 尚、相続税は、相続開始時点の評価となります。
4.遺産分割の当事者となれる者は以下のとおりです。
・共同相続人
・相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
・相続分の譲受人
遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。 ※当事者の中には親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。
相続人間で協議が整わない場合や、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。相続人は誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行います。
被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。
以下の場合は、一定期間分割を禁止することができます。
被相続人の遺言
共同相続人の特約
家庭裁判所の審判
遺産分割協議書についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜被相続人と相続人(遺言による受贈者を含む)の関係を表した図を「相続関係説明図」と言います。相続関係説明図があると、相続手続きの際に手続きがスムーズに進みますし、ないと手続きが進まないケースもあります。
相続関係説明図についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜相続人が誰なのかを戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・改製原戸籍・戸籍の附表等(以下、「戸籍等」と呼ぶ)を基に調査するのが「相続人調査」です。戸籍被相続人が生前に所有していた財産の内容や価値を正確に調べるのが「相続財産調査」で、その調査に基づいて数字等で財産の内容や価値を一覧にしたものが「相続財産目録」です。
相続人調査・相続財産調査・相続財産目録についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜相続手続きの際には、戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・改製原戸籍・戸籍の附表等(以下、「戸籍等」と呼ぶ)が必要になります。戸籍等は、取得しようとする方の本籍地の市町の担当窓口で取得でき、郵送での取り寄せも可能です。代理人が取得する場合は、委任状が必要になります。(行政書士が職務上請求する場合は委任状は不要です。)
行政書士は行政書士の業務における案件において、職務上請求によって、戸籍等の取り寄せをする事ができます。
戸籍等の取得請求についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行わない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年を経過したときも同様です。
遺留分減殺請求は決められた期間中に進める必要がありますので、ご注意下さい!また、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行う事をお勧めします!
遺留分減殺請求についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜〒511-1124
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